2021-02-12 第204回国会 参議院 議院運営委員会 第8号
他国を見ますと、イスラエルのネタニヤフ首相はファイザーのCEOに十数回も直談判して、これは自国の国民の生命等を守るために直接交渉した結果、早く今接種が進んでいると、他国よりも進んでいるという、これはすごいリーダーシップが発揮されているものと思います。
他国を見ますと、イスラエルのネタニヤフ首相はファイザーのCEOに十数回も直談判して、これは自国の国民の生命等を守るために直接交渉した結果、早く今接種が進んでいると、他国よりも進んでいるという、これはすごいリーダーシップが発揮されているものと思います。
すなわち、御指摘の平和的生存権とは、このような人権の条件としての平和を享受する権利を意味するものであると解しているところでございますけれども、いずれにせよ、個々の条文を解釈する場合の解釈上の指針としての理念的権利であって抽象的概念にとどまり、御指摘なような我が国に対する違法な武力攻撃によって日本国民が生命等を危険にさらされることなく生存していく権利というような形までの具体的な意味を理解しているものではございません
また、従来から、政府の方針として、当該被災地域において治安の状況等による危険があって要員の生命等の防護のために武器の使用が必要と認められるような場合には派遣を行わないこととしているところですが、今、武見先生御指摘の観点も含めて、国際社会のニーズや派遣する要員の安全確保の在り方などを総合的に勘案して、今後の取組の在り方について、これはもう防衛省だけではなくて関係省庁と連携して不断に検討していきたいというふうに
この保護命令というのは、「被害者が、配偶者からの身体に対する暴力を受けた者である場合にあっては配偶者からの更なる身体に対する暴力により、配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、」、二つ、住んでいる場所
なお、「規制のサンドボックス」制度において、実証を実施する事業者に対し、関係者等の安全性を確保するとともに、人の生命等に危害を加えないことが担保される中で、実証が適切に実施されるよう管理監督を行うよう指導すること。
さらに、国民の生命等が危険な中において、そこで自衛隊は、自衛官は武力を行使するわけでありますというふうに発言をしております。 そんな中で、昨日、参議院の外交防衛委員会で、佐藤正久副大臣は次のように挨拶をいたしました。 外務副大臣を拝命しました佐藤正久でございます。事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に務め、もって国民の負託に応える決意であります。
土砂の撤去でございますが、災害救助法による応急救助である障害物の除去ということで、通常は住家内を対象としているところでございますが、敷地内につきましても、住家への入り口等で日常生活に支障を来すもの、また放置しておくことが居住者の生命等の危険を及ぼす可能性があるものについて救助の対象にしているところでございます。
情勢の悪化に伴って、南スーダンに派遣されている部隊員は、要員の生命等を防護するために必要最小限の武器を携行できるということになっていると理解をしています。 さて、そのような中で、大臣にお伺いします。自衛隊法の九十五条は御存じですよね。大臣、PKO部隊員による武器等防護のための武器の使用は可能でしょうか。教えてください。 大臣に聞いています。事態です。
輸出、航空機の強取等の処罰に関する航空機強取、国際的な協力の麻薬特例法におきますところの薬物犯罪収益等隠匿罪、化学兵器禁止法におきますところの化学兵器の使用、同じく化学兵器の製造、サリン法におきますところのサリン等の発散、同じくサリン法のサリン等の製造、それから、感染症の予防又は感染症の患者に対する医療に関する法律の一種病原体等の発散、同じく同法の一種病原体等の輸入、最後に、放射線を発散させて人の生命等
また、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約、いわゆる核テロリズム防止条約の担保法といたしましては、放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律などがあると承知しております。
また、それを表す典型例として、生命等に危害を加える旨を告知するなどの部分を記載したものでありますという御説明がございました。 発議者の御答弁でございますので、これに尽きるというふうに思っておりますが、御質問いただきましたので、若干敷衍して御説明を申し上げたいと思います。
あわせまして、指導監督におきましては、ガイドラインにおいて、児童の生命等に重大な被害が生じるおそれがある場合は、指導監督におきましては、事前通告なく行うことを適切に判断し、効果的な運用をすること、また、検証の実施に係る通知におきましては、事前通告のない指導監督等の実施を求めさせていただいております。
○政府参考人(岡村和美君) ヘイトスピーチの定義は必ずしも確立したものではございませんが、今般の調査においては、一般的にヘイトスピーチとして指摘されることの多い内容として、一、特定の民族等に属する集団を一律に排斥する内容、二、特定の民族等に属する集団の生命等に危害を加える内容、三、特定の民族等に属する集団を蔑称で呼ぶなどして殊更に誹謗中傷する内容を念頭に調査を行ったものでございます。
この点、仮に外国に対する攻撃であったとしても、万一日本の独立や国民の生命等が脅かされるのであれば、拱手傍観して座して死を待つべきでないことはもちろんです。 あえて繰り返します。国民の命や財産を守ることは政治の最も大事な役割の一つです。しかし、国の存立が脅かされるとは、日本語においていかなる事態を表現しているのでしょうか。
この法案で認められているのはあくまでも自衛のための必要最小限の措置でありまして、国の存立がこれは脅かされて、国民の生命等が根底から覆される明白な危険があるときだけでありまして、行政府及び立法府が法に基づき主体的にこれは判断をしていくわけでございます。
物理的な被害からいかに国民又はその生活を守るかという視点に立って、そのために必要となる例えば警報の発令とか住民の避難とかまた救援等の措置、これを定めたものでありますが、現実の安全保障環境を踏まえれば、存立危機に該当するような状況は同時に武力攻撃事態等にも該当をすることが多いと考えられまして、このような場合には、武力攻撃事態等を併せて認定をして、現行の国民保護法に基づく措置を実施することによって国民の生命等
そして、今回、駆け付け警護におきまして、第五原則の武器使用の要員の生命等の防護のための必要最小限という基本的な考え方は維持しつつ、この後に、受入れ同意が安定的に維持されることが確認されている場合に限り、いわゆる安全確保業務、いわゆる駆け付け警護の実施に当たって自己保存型及び武器等の防護を超える武器使用が可能とすることといたしました。
①紛争当事者間の停戦合意の成立、そして、②紛争当事者のPKO派遣への同意、③PKOの中立性の確保、④といたしまして、①から③のいずれかが満たさない場合には部隊を撤収、そして⑤は、武器の使用は要員の生命等の防護のための必要最小限のものというものでございます。
「集団的自衛権とは、国際法上、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利と解されており、これは、我が国に対する武力攻撃に対処するものではなく、他国に加えられた武力攻撃を実力をもって阻止することを内容とするものであるので、国民の生命等が危険に直面している状況下で実力を行使する場合とは異なり、憲法の中に我が国として実力
これはいわゆる四十七年見解というものですが、その第一要件に、「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」とあり、外国からの武力攻撃によって国民の生命等権利を根底から覆すかどうかを判断すればいいという構造になっております。
自衛隊は、外国における緊急事態において邦人の生命等を保護する必要がある場合、その輸送をすることができます。しかし、それは輸送の安全が確保されていることが前提で、例えば武装集団が存在するなど安全が必ずしも確保されているとは言えない場合、危機に遭遇する可能性の高い邦人に何もできないという状況がございます。